はじめに
犬や猫は、今や単なる「ペット」ではなく、大切な家族の一員です。
しかし、その一方で、
自分が入院したら?
施設に入ることになったら?
もし自分が亡くなったら?
そんな将来への不安を抱えている飼い主の方も少なくありません。
特に一人暮らしの方や高齢の方にとっては、「この子を最後まで守ってあげられるだろうか」という悩みは、とても切実な問題です。
こうした不安に対して、ペットの将来を法律面から支えるサポートがペット法務です。

人が亡くなった場合、預貯金や不動産などの財産は相続人へ引き継がれます。
しかし、ペットについては、「誰かが当然に面倒を見てくれる」とは限りません。
動物が苦手な家族がいる
すでに他のペットを飼っている
住居の事情でペットを飼えない
このような理由から、家族や親族がいても引き取りが難しいケースがあります。
実際には、飼い主様が亡くなった後に新しい飼い主が見つからず、保護団体や施設へ相談されることもあります。
「遺言を書いておけば大丈夫では?」と思われる方もいらっしゃいます。
もちろん、遺言は大切な対策の一つです。
たとえば、「ペットの世話をすることを条件に財産を渡す」という方法も考えられます。
それでも、遺言だけではカバーしきれない不安も残ります。
本当に最後まで世話をしてもらえるのか
飼育費用は足りるのか
ペットが病気になった場合はどうするのか
亡くなった直後に誰がペットを保護するのか
このように、遺言だけでは対応しきれない部分もあります。
ペットを最後まで守るためには、遺言だけでなく、実際に動く人や費用の管理方法まで含めて考えることが大切です。
近年は、「ペット信託」という仕組みも注目されています。
ペット信託とは、飼い主様が元気なうちにペットの将来の飼育費用を確保し、誰がどのように管理するのかを事前に決めておく仕組みです。
毎月の飼育費
フード代や日用品など、日常的に必要になる費用を考えます。
医療費
病気やけが、老後の通院などに備えた費用を検討します。
トリミング・ケア費用
トリミング、シャンプー、介護用品などの費用も考えておきます。
管理する仕組み
残したお金がペットのために使われるよう、管理方法を整理します。
ペットの将来について考えることは、決して縁起の悪いことではありません。
「もしもの時でも、この子が安心して暮らせるようにしておきたい」という、飼い主様としての愛情の一つだと思います。
遺言
ペットの引受先や飼育費に関する希望を、財産の承継とあわせて考えます。
ペット信託
ペットの飼育費を確保し、管理するための仕組みを検討します。
死後事務委任契約
亡くなった直後の連絡やペットの保護など、具体的な対応を考えます。
任意後見契約
認知症などにより判断能力が低下した場合の備えを検討します。
このように、ペットの将来を守るためには、遺言・ペット信託・死後事務委任契約・任意後見契約などを状況に応じて組み合わせながら準備を進めることがあります。
ペットは大切な家族です。
だからこそ、自分が元気なうちに、将来の準備をしておくことが何より大切です。
小倉行政書士事務所では、
遺言書による備え
死後事務委任契約による死亡直後の対応
ペット信託による飼育費の管理
を中心にペットと飼い主の将来に関するご相談を承っております。
「何から始めればよいかわからない」 という方も、お気軽にご相談ください。
現在、サービスを休止中です
