
似たような言葉が多く、違いが分かりにくいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
まずは、それぞれの違いをご説明いたします。
ペット法務とは?
ペット法務とは、ペットに関する法律サービス全般を指します。
当事務所では、
「飼い主にもしものことがあった場合の備え」を中心にサポートしております。
ペット後見とは?
ペット後見とは、飼い主が入院したり、認知症になったり、亡くなったりした場合でも、ペットが最後まで安心して暮らせる仕組みづくりのことです。
なお、「ペット後見」という法律上の制度が存在するわけではありません。
当事務所では、ペットを守るための総合的なサポートを指して、この言葉を使用しています。
ペット信託とは?
ペット信託とは、飼い主様が元気なうちに財産を信託し、将来ペットの飼育費として活用できるようにする仕組みです。
ペット信託は、ペット後見を実現するための手段の一つです。
ペットの飼育費用を確保するための仕組みですが、ペット信託だけで全ての問題を解決できるわけではありません。
👉ペット信託について詳しくはこちら
当事務所の考えるペット法務の全体像
ペット後見を実現するためには、ご相談者様の状況に応じて複数の制度を組み合わせる必要があります。
例えば、引受先が決まっている方と、引受先が決まっていない方では、必要となる対策が異なります。
当事務所では、まず現状をお伺いした上で、その方に合った仕組みをご提案いたします。

