「自分が亡くなった後、この子はどうなるのだろう」

犬や猫と暮らしている方にとって、これはとても大きな不安です。
特に一人暮らしの方や高齢の飼い主様にとって、ペットの将来をどう守るかは、早めに考えておきたい問題です。
この記事では、犬猫のために遺言書を作る場合の考え方や、遺言だけでは足りない部分について解説します。
犬や猫に財産を相続させることはできる?
結論からいうと、犬や猫に直接財産を相続させることはできません。
相続人になれるのは人であり、ペット自身が財産を取得することはできないためです。
そのため、ペットのためにお金を残したい場合は、ペットを引き取ってくれる人に財産を渡す方法を考える必要があります。
犬猫のための遺言書でできること
遺言書を作成することで、飼い主様が亡くなった後の財産の承継先を指定することができます。
ペットのために遺言書を活用する場合、たとえば次のような内容を検討します。
- ペットを引き取ってくれる人を決める
- ペットの飼育費として財産を残す
- 飼育方法や通院先などの希望を伝える
- 遺言執行者を指定する
- 相続人とのトラブルを防ぐ
負担付遺贈という方法
ペットのための遺言書でよく検討される方法の一つに、「負担付遺贈」があります。
負担付遺贈とは、財産を渡す代わりに、一定の義務を負ってもらう遺言の方法です。
たとえば、「ペットを終生飼育すること」を条件として、飼育費相当額の財産を渡す、という内容が考えられます。
そして、負担付遺贈を受けた人は、遺贈の目的の価額を超えない限度で負担を履行する責任を負うとされています。
ただし、受け取る側が負担付遺贈を受けないという選択をすることもできるため、事前に十分な話し合いを行っておくことが重要です。
遺言書だけで十分とは限りません
遺言書は、ペットの将来に備えるための重要な手段です。
しかし、遺言書だけで全ての問題を解決できるわけではありません。
- 引受先が本当にペットを飼ってくれるのか
- 亡くなった直後、誰がペットを保護するのか
- 飼育費がきちんとペットのために使われるのか
- 入院や認知症など、生前に飼えなくなった場合はどうするのか
このような点については、遺言書だけでなく、死後事務委任契約・ペット信託・見守り契約・任意後見契約なども含めて検討する必要があります。
死後事務委任契約との組み合わせ
遺言書は、主に財産の承継について定めるものです。
一方で、飼い主様が亡くなった直後には、ペットの保護、引受先への連絡、病院や施設とのやり取りなど、すぐに対応しなければならないことがあります。
このような死亡後の具体的な手続きを任せる仕組みとして、死後事務委任契約を組み合わせることが考えられます。
ペット信託との組み合わせ
ペットの飼育費をより確実に管理したい場合には、ペット信託を組み合わせる方法もあります。
ペット信託は、ペットの飼育費を確保するための仕組みです。
ただし、ペット信託も万能ではないため、遺言書や死後事務委任契約などと合わせて設計することが大切です。
👉 ペット信託とは?仕組み・メリットとペット後見との関係を解説
当事務所の考え方
当事務所では、ペットの将来に必要なのは、主に次の3つだと考えています。
- ペットの引受先
- ペットの飼育費
- 実際に実行する仕組み
遺言書は、このうち「引受先」や「飼育費」を考える上で重要な手段です。
しかし、ペットを最後まで守るためには、遺言書だけでなく、死後事務委任契約やペット信託なども含め、ご家族やペットの状況に合わせた仕組みづくりが必要です。
当事務所では、このような総合的な仕組みづくりを「ペット後見」と考えています。
このような方はご相談ください
- 自分が亡くなった後のペットが心配
- 犬や猫のために遺言書を作りたい
- ペットの飼育費を残したい
- 親族や友人にペットを託す予定がある
- 遺言書だけで十分なのか不安がある
大切な犬や猫の将来に不安がある方は、まずは一度ご相談ください。
