古物の区分とは?具体例と選び方|古物商許可申請

  • HOME »
  • 古物の区分とは?具体例と選び方|古物商許可申請

古物商許可申請では、取り扱う古物を13の区分から選択します。

このページでは、それぞれの区分に該当する商品の具体例と、「主に取り扱う古物の種類」「取り扱う古物の種類」の選び方をわかりやすくご案内します。

古物の区分と具体例

古物商許可申請では、取り扱う商品に応じて、次の13区分から該当するものを選択します。

美術品類・事務機器類・衣類に該当する商品の具体例
機械工具類・時計宝飾品類・道具類に該当する商品の具体例
自動車・皮革ゴム製品類・自動二輪車及び原動機付自転車に該当する商品の具体例
書籍・自転車類・金券類・写真機類に該当する商品の具体例

同じ商品でも、その用途や性質によって区分が異なることがあります。
画像だけで判断できない場合は、商品名、使用目的、仕入れ方法などを確認して区分を整理します。

「主に取り扱う古物の種類」とは

「主に取り扱う古物の種類」では、申請する区分のうち、今後もっとも中心的に取り扱う予定の区分を1つだけ選択します。

たとえば、中古ゲームソフトや家具、楽器などを中心に取り扱う場合は、一般的には「道具類」を主な区分として選択します。

一番多く取り扱う予定の区分を選びます

売上、取扱数量、事業の中心となる商品などを踏まえて、今後もっとも中心的に取り扱う予定の区分を選択します。

古物商標識の「○○商」に関係します

主に取り扱う古物の区分は、営業所に掲示する古物商標識の表示に関係します。

たとえば、道具類を主として取り扱う場合は「道具商」、自動車を主として取り扱う場合は「自動車商」と表示します。
 

 

「取り扱う古物の種類」とは

「取り扱う古物の種類」とは、実際に継続して仕入れ・販売する予定がある古物の区分を、すべて選択する項目です。

複数の種類の商品を取り扱う場合は、商品内容に応じて複数の区分を選択します。
「主に取り扱う古物の種類」で選択した区分についても、こちらで改めて選択します。

取り扱う予定の区分をすべて選びます

現在取り扱っている商品だけでなく、開業後に継続して仕入れ・販売する具体的な予定がある商品についても、該当する区分を選択します。

実際に継続して仕入れる予定がある商品
今後の事業で販売する予定がある商品
主な仕入れ先や販売方法
現在すでに取り扱っている商品
事業の中心となる商品
近い将来に具体的な取扱予定がある商品

商品によって複数の区分を選択します

取り扱う商品が複数の区分に分かれる場合は、該当する区分をそれぞれ選択します。

たとえば、中古ゲーム機と中古ゲームソフトを取り扱う場合は、商品内容に応じて「機械工具類」と「道具類」など、複数の区分を選択することがあります。

必要な区分だけを選択します

現在予定している商品、仕入れ方法、販売方法などを具体的に確認したうえで、実際の事業に必要な区分を選択します。

将来的に取り扱うかもしれないというだけで、具体的な予定のない区分まで選択する必要はありません。

区分を選ぶときの注意点
  • 将来的に取り扱う可能性があるという理由だけで、必要のない区分まで多めに選択するのではなく、現在の事業予定に必要な区分を選択することをおすすめします。
  • 念のためにすべて選ぶ必要はなく、区分を多く選択しても有利になるものではありません。
  • 申請書類を警察署の窓口へ提出する際に、取り扱う予定の商品や仕入れ先、販売方法、商品に関する知識などについて確認されることがあります。

区分の判断に迷う場合

商品によっては、どの区分に該当するのかわかりにくい場合があります。

小倉行政書士事務所では、予定している商品、仕入れ先、販売方法などを確認したうえで、古物商許可申請に必要な区分を整理いたします。

取り扱う古物の区分がわからない方へ

「ゲーム機とゲームソフトは同じ区分なのか」「バッグや時計を扱う場合はどの区分になるのか」など、判断に迷う場合もお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

お問い合わせはこちら

プライバシーポリシー

プライバシーポリシーはこちら
PAGETOP
Copyright © 小倉行政書士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.