古物商許可が必要なケース・不要なケース

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古物商許可が必要なケース・不要なケース

古物商許可は、中古品を仕入れて販売する場合などに必要となることがあります。
一方で、自分で使っていた不用品を売るだけの場合は、通常、古物商許可は不要です。

このページでは、古物商許可が必要になりやすいケースと、不要なケースをわかりやすく整理しています。

実際に古物商許可が必要かどうかは、取引の内容、販売の継続性、仕入れの有無、事業性の有無などによって判断されます。
判断に迷う場合は、自己判断せずに事前に確認することをおすすめします。

古物商許可が必要になりやすいケース

次のような場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。

ケース 内容
中古品を仕入れて販売する場合 中古品を買い取ったり、仕入れたりして、利益を得る目的で販売する場合です。
メルカリ・ヤフオク等で継続的に転売する場合 単なる不用品処分ではなく、継続して中古品を仕入れて販売する場合は注意が必要です。
リサイクルショップを開業する場合 中古品の買取・販売を店舗で行う場合は、古物商許可が必要となる代表的なケースです。
中古車販売を始める場合 中古自動車を仕入れて販売する場合も、古物商許可の対象となることがあります。
ブランド品・時計・貴金属などを買い取って販売する場合 バッグ、時計、アクセサリー、貴金属などの中古品を取り扱う場合です。
古着・中古家電・中古パソコン等を販売する場合 古着、家電、パソコン、カメラなどを継続して仕入販売する場合です。
インターネット上で中古品販売を行う場合 店舗を持たず、ネットショップやフリマアプリ等で販売する場合でも、内容によっては許可が必要です。

古物商許可が不要と考えられるケース

次のような場合は、一般的には古物商許可が不要と考えられます。

ケース 内容
自分で使っていた不用品を売る場合 自宅にある不要品を処分する目的で売るだけの場合は、通常、古物商許可は不要です。
新品だけを仕入れて販売する場合 中古品ではなく、新品のみを取り扱う場合は、古物商許可の対象外と考えられます。
無償でもらった物を売る場合 買い取った物ではなく、無償でもらった物を売るだけの場合は、古物営業にあたらないと考えられることがあります。
自分で作った物を販売する場合 ハンドメイド作品など、自分で製作した物を販売する場合は、古物商許可は不要です。
海外で購入した物を日本で販売する場合 海外で自分が購入した物を日本で販売する場合は、古物商許可が不要と考えられる場合があります。ただし、事業内容によっては確認が必要です。

判断に迷いやすいケース

古物商許可が必要かどうかは、単純に「副業だから不要」「ネット販売だから不要」とは判断できません。
特に次のようなケースは注意が必要です。

フリマアプリで継続的に中古品を販売している
安く仕入れて高く売ることを目的としている
仕入れ先が古物市場、リサイクルショップ、ネットオークション等である
家族や知人から頼まれて中古品を販売している
店舗はないが、ネット上で中古品販売を継続している
これから中古品販売を事業として始めたい

よくある誤解

副業なら古物商許可は不要ですか?

副業であっても、中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、古物商許可が必要になることがあります。

メルカリやヤフオクだけなら許可は不要ですか?

単なる不用品処分であれば不要と考えられますが、仕入れて販売する行為を継続して行う場合は注意が必要です。

店舗がなくても古物商許可は必要ですか?

インターネット上でのみ販売する場合でも、古物商許可が必要となるケースがあります。

一度だけ中古品を売る場合も許可が必要ですか?

自分で使っていた物を一度売るだけであれば、通常は古物商許可は不要です。ただし、仕入販売を目的とする場合は確認が必要です。

当事務所でサポートできること

古物商許可が必要かどうかの確認
個人・法人どちらで申請するかの確認
営業所・管理者に関する確認
取り扱う古物の区分の確認
インターネット販売を行う場合の確認
必要書類のご案内
申請書類の作成・申請手続きのサポート

古物商許可が必要かわからない方へ

「自分の場合、古物商許可が必要なのか判断できない」という方も、お気軽にご相談ください。
販売方法や仕入れの有無、事業内容を確認したうえで、必要な手続きをご案内いたします。

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