古物商許可申請では、取り扱う古物を13の区分から選択します。
このページでは、それぞれの区分に該当する商品の具体例と、「主に取り扱う古物の種類」「取り扱う古物の種類」の選び方をわかりやすくご案内します。
古物の区分と具体例
古物商許可申請では、取り扱う商品に応じて、次の13区分から該当するものを選択します。
同じ商品でも、その用途や性質によって区分が異なることがあります。
画像だけで判断できない場合は、商品名、使用目的、仕入れ方法などを確認して区分を整理します。
「主に取り扱う古物の種類」とは
「主に取り扱う古物の種類」では、申請する区分のうち、今後もっとも中心的に取り扱う予定の区分を1つだけ選択します。
たとえば、中古ゲームソフトや家具、楽器などを中心に取り扱う場合は、一般的には「道具類」を主な区分として選択します。
一番多く取り扱う予定の区分を選びます
売上、取扱数量、事業の中心となる商品などを踏まえて、今後もっとも中心的に取り扱う予定の区分を選択します。
「取り扱う古物の種類」とは
「取り扱う古物の種類」とは、実際に継続して仕入れ・販売する予定がある古物の区分を、すべて選択する項目です。
複数の種類の商品を取り扱う場合は、商品内容に応じて複数の区分を選択します。
「主に取り扱う古物の種類」で選択した区分についても、こちらで改めて選択します。
取り扱う予定の区分をすべて選びます
現在取り扱っている商品だけでなく、開業後に継続して仕入れ・販売する具体的な予定がある商品についても、該当する区分を選択します。
商品によって複数の区分を選択します
取り扱う商品が複数の区分に分かれる場合は、該当する区分をそれぞれ選択します。
たとえば、中古ゲーム機と中古ゲームソフトを取り扱う場合は、商品内容に応じて「機械工具類」と「道具類」など、複数の区分を選択することがあります。
必要な区分だけを選択します
現在予定している商品、仕入れ方法、販売方法などを具体的に確認したうえで、実際の事業に必要な区分を選択します。
将来的に取り扱うかもしれないというだけで、具体的な予定のない区分まで選択する必要はありません。
- 将来的に取り扱う可能性があるという理由だけで、必要のない区分まで多めに選択するのではなく、現在の事業予定に必要な区分を選択することをおすすめします。
- 念のためにすべて選ぶ必要はなく、区分を多く選択しても有利になるものではありません。
- 申請書類を警察署の窓口へ提出する際に、取り扱う予定の商品や仕入れ先、販売方法、商品に関する知識などについて確認されることがあります。
区分の判断に迷う場合
商品によっては、どの区分に該当するのかわかりにくい場合があります。
小倉行政書士事務所では、予定している商品、仕入れ先、販売方法などを確認したうえで、古物商許可申請に必要な区分を整理いたします。
古物商許可申請については、以下のページもご覧ください。


