古着販売に古物商許可は必要?仕入れ販売を始める方へ

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古着・ブランド古着販売を始める方へ


古着販売に必要な古物商許可の申請をサポートします

古着屋、ネットショップ、フリマアプリなどで、
中古の衣類やブランド品を仕入れて販売する場合には、
古物商許可が必要となることがあります。

小倉行政書士事務所では、
全国対応で古物商許可申請書類の作成をサポートしています。

このような方におすすめです

古着・ブランド古着を仕入れて販売したい
ネットショップやフリマアプリで古着販売を始めたい
副業で古着販売を始めたい
古着の買取・販売を行いたい

販売場所が実店舗であるか、インターネット上であるかだけで、
古物商許可の要否が決まるわけではありません。
仕入れ方法や販売方法を確認したうえで判断する必要があります。

古着販売に古物商許可は必要?

自分で使用していた衣類を、不用品として売却するだけであれば、
通常は古物商許可は必要ありません。

一方で、販売して利益を得る目的で中古の衣類を仕入れ、
継続的に販売する場合には、
原則として古物商許可が関係します。

これは、本業として古着屋を開業する場合だけでなく、
副業や個人事業として古着を販売する場合も同様です。

「副業だから許可はいらない」
「ネット販売だけなら問題ない」

とは限りません。
事業の規模や販売場所だけではなく、
中古品をどのように仕入れ、どのように販売するのか
を確認する必要があります。

販売方法別|古物商許可の考え方

古着を仕入れて販売する

リサイクルショップ、古着店、古物市場、業者などから
中古の衣類を仕入れて販売する場合は、
古物商許可が必要となる可能性が高い取引です。

自分で着ていた服を売る

自分で使用していた衣類を、
不用品の処分として売却するだけであれば、
通常は古物商許可は必要ありません。

友人などから預かった服を販売する

他人の中古品を預かり、代わりに出品・販売する場合は、
委託販売や出品代行として
古物商許可が関係することがあります。

海外古着を仕入れて販売する

海外から古着を仕入れる場合は、
仕入れ先、取引方法、国内での営業形態などを確認する必要があります。

新品の衣類だけを販売する

新品のみを仕入れて販売する場合は、
通常、古物商許可は必要ありません。
ただし、一度消費者の手に渡った未使用品などは、
古物に当たることがあります。

古着を買い取って販売する

お客様から古着を買い取り、
店舗やインターネットで販売する場合は、
古物商許可に加えて、本人確認や取引記録などの対応も必要になります。

古着・ブランド古着販売で確認したいポイント

古着販売では、申請書を作成するだけでなく、
実際に取り扱う商品や仕入れ方法についても確認する必要があります。

衣類以外の商品も取り扱うか

古着店では、衣類だけでなく、
バッグ、靴、財布、アクセサリー、時計などを
あわせて販売することがあります。

取り扱う商品によっては、
古物商許可申請書に記載する古物の区分が異なるため、
開業後に販売する予定の商品を事前に整理しておくことが重要です。

商品の仕入れ先

主な仕入れ先としては、次のようなものがあります。

  • リサイクルショップや古着店
  • 古物市場
  • 古物商や卸売業者
  • 事業者の在庫処分
  • 個人からの買取
  • インターネット上のサービス

仕入れ先によって、
本人確認や取引記録などの方法が異なることがあります。

ブランド品や模倣品への注意

ブランド古着を取り扱う場合は、
偽物や模倣品を仕入れないよう、
商品の真贋や仕入れ先の信頼性にも注意が必要です。

インターネットで販売する場合

自社ホームページやネットショップなどを利用して古物を販売する場合は、
古物営業法上の表示や、URLに関する届出が必要となることがあります。

利用するサービスや販売方法を確認したうえで、
必要な手続きを整理します。

リメイク品を販売する場合

古着に修繕、加工、アレンジなどを加えて販売する場合は、
加工の内容や取引の実態によって考え方が異なることがあります。

単に手入れや補修を行っただけなのか、
元の商品とは別の商品に作り替えたのかなど、
具体的な内容を確認する必要があります。

まずはお気軽にご相談ください

このようなお悩みはありませんか?
?
自分の場合は古物商許可が必要なのか分からない
?
古物商許可の申請方法が分からない

古物商許可が必要か迷っている方は、お問い合わせください
お客様の状況を確認し、必要な手続きについてご案内いたします。

よくあるご質問

Q. 副業で古着を販売する場合も、古物商許可は必要ですか?

販売目的で中古の衣類を仕入れ、
継続して販売する場合は、
副業であっても古物商許可が必要となることがあります。

Q. 自分の服をメルカリで売るだけでも許可が必要ですか?

自分で使用していた服を、
不用品の処分として売却するだけであれば、
通常は古物商許可は必要ありません。

Q. ネットショップだけで販売する場合も許可が必要ですか?

インターネット上でのみ販売する場合でも、
販売目的で中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、
古物商許可が必要となることがあります。

Q. ブランド古着を扱う場合、別の許可が必要ですか?

ブランド古着を扱うことだけを理由として、
通常の古物商許可以外の特別な許可が必要になるわけではありません。
ただし、偽物や模倣品を取り扱わないよう注意が必要です。

Q. 古着と一緒にバッグや時計も販売できますか?

販売することは可能ですが、
取り扱う商品に応じた古物の区分を申請時に選択する必要があります。
予定している商品を事前に整理しておくことをおすすめします。

Q. 大阪府外からでも依頼できますか?

はい。
全国からオンラインでご依頼いただけます。
必要書類のご案内と申請書類の作成を行い、
完成した書類をお渡しします。

大阪府外の場合、
管轄警察署への提出は原則としてお客様ご本人にお願いしています。

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